日本バイオメカニクス学会会則(一部抜粋)
第1章 総 則
- 第1条
- 本会は、日本バイオメカニクス学会(英文名 Japanese Society of Biomechanics) と称する。
- 第2条
- 本会は、人間の身体運動に関する科学的研究ならびにその連絡共同を促進し、バイオメカニクスの発展をはかることを目的とする。
第2章 事 業
- 第3条
- 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
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- バイオメカニクス学会大会の開催
- 日本体育学会のバイオメカニクス専門分科会としての事業
- 研究会、講演会等の開催
- 機関誌「バイオメカニクス研究」の出版による、会員の研究に資する情報の収集と紹介
- 学際的および国際的研究の交流
- その他本会の目的に資する事業

第3章 会 員
- 第4条
- 本会会員は次のとおりとする。
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- 正会員:体育学会会員あるいはこれに関連ある諸科学の研究者で、入会を申し込み理事会が承認した個人。
- 名誉会員:本会に貢献のあったもので、理事会が推薦し、総会の承認を得た個人。
- 賛助会員:本会の目的に賛同する団体および個人。
- 購読会員:機関誌の購読を希望する機関または団体。
- 第5条
- 本会会員は次の会費を納入しなければならない。
- 正会員 :年額 7,000円
名誉会員:徴収しない
賛助会員:年額 1口(2万円)以上
購読会員:年額 7,000円
- 第6条
- 会員になろうとする者は、事務局に入会申込書を提出する。
- 第7条
- 会員は、本会の機関誌その他研究情報に関する刊行物等の配布を受けることができる。
- 第8条
- 会員で、2年以上にわたって会費を納入しない者は、退会したものとみなす。

第4章 役 員
- 第9条
- 本会に次の役員をおく。
- 会 長 1名
理事長 1名
理 事 20名程度
監 事 2名
- 第10条
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- 会長は、理事会が推薦した3名の候補者に対する全会員の投票により決定する。
但し、最高得票者が複数の場合は抽選とする。
- 理事は会員の5名連記の投票により決定する。
- 理事のうち若干名は会長が委嘱することができる。
- 理事長は理事の互選により決定する。
- 監事は会長が委嘱する。
- 第11条
- 会長および理事は理事会を組織し、会長が会務を総括する。
- 第12条
- 役員の任期は次のとおりとする。
- 役員の任期は2年とする。但し重任は妨げない。
- 会長および理事長の連続しての任期は3期(6年)までとする。

第5章 会 議
- 第13条
- 総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を審議決定する。
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- 事業報告および収支決算
- 事業計画および収支予算
- 会則の改正
- その他の重要事項
- 通常、総会はバイオメカニクス学会大会あるいは日本体育学会大会開催時に際し開かれる。
- 第14条
- 理事会は、本会の事業遂行の企画を行う。
第6章 バイオメカニクス学会大会
- 第15条
- バイオメカニクス学会大会の組織委員は、理事会が推薦し、総会において会員の承諾を得て決定する。
- 第16条
- バイオメカニクス学会大会は、組織委員によって運営される。
- 第17条
- バイオメカ二クス学会大会における成果は「バイオメカニクス研究」に投稿することができる。
第8章 会 計
- 第18条
- 本会の経費は次の収入によって支出する。
- 会員の会費
- 事業収入
- 他よりの助成金および寄付金
- 第19条
- 本会の会計年度は毎年4月より翌年3月までとする。



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